クマや羊を打って狩猟すると税がかかるのですか?
A.狩猟税は、日本の都道府県知事から
狩猟者登録を受ける人に対して課される地方税です。
この税金は、狩猟免許を受けることによって
狩猟行為を行う資格を得た事実に着目して課税されます。
また、狩猟行為を行って利益を受ける事実に
着目して課税される受益者負担金的な側面もあります。
狩猟税の税収は、鳥獣の保護や狩猟に関する
行政施策の実施に要する費用に充てられています。
狩猟者登録をしている人が納税義務があり、
狩猟免許を持っているだけで
狩猟者登録をしていない人は支払う必要はありません。
税額は、狩猟免許の種類によって異なり、
例えば第一種銃猟免許で狩猟者登録を行った場合は
11,000円から16,500円、第二種銃猟免許での登録は5,500円となります。
また、有害鳥獣を捕獲する人材の確保の観点から、
一部の狩猟者に対する課税免除の特例措置が講じられています。
例えば、市町村において主に有害鳥獣の捕獲を行う者として
対象鳥獣捕獲員を非常勤職員として雇用している場合、課税を免除しています。
クマや羊を狩猟する場合も、
狩猟者登録をしている場合には狩猟税が課されます。
ただし、羊は一般的に
狩猟の対象となる野生動物ではないため、
狩猟税の対象になるかどうかは、その地域の
法律や規制によって異なる可能性があります。
詳細はお住まいの都道府県の税務署や猟友会などにお問い合わせください。
A.狩猟者登録をすることにはいくつかのメリットがあります。
まず、登録をすることで法定猟具を
使用して狩猟を行う資格が得られます。
また、狩猟者登録を行った方には、
「狩猟者登録証」、「狩猟者記章」、
「鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)」などが配布され、
これらは適正な狩猟を行うために必要なものです。
さらに、猟友会に加入することで、
安全狩猟ベストと帽子が無償で配付されたり、
わな・網猟用の標識などを安価で購入できるなどの利点があります。
猟友会は狩猟に関する国や県などの情報を迅速に提供し、
捕獲記録等のためのアプリ「狩りマップ」の利用も可能です。
また、猟友会を通じて手続きを行うことで、
狩猟者登録に関する手間を省くことができます。
ただし、猟友会に加入しないで自分で登録を行う
「セルフ狩猟者登録」を選択することも可能で、
この場合は猟友会費を節約できる可能性があります。
狩猟者登録は、
狩猟を行うための法的な要件を満たすとともに、
狩猟活動を支援する様々なサービスや情報への
アクセスを提供するためのものです。
登録をすることで、狩猟に関する様々な支援を受けることができるのです。
狩猟税を取られないように未登録で構わないのですね?
A.いいえ、それは誤解です。
狩猟税は、狩猟者登録を行い、法定猟具を使用して
狩猟を行う資格を得た人に対して課される税金です。
狩猟免許を取得し、猟具を所持していても、
実際に狩猟を行うためには都道府県ごとに
狩猟者登録を行い、狩猟税を納める必要があります。
狩猟者登録を行わずに狩猟をすることは、
法律に違反する行為となります。
狩猟者登録を行うことで、狩猟活動に関する法的な要件を満たし、
適正な狩猟を行うための「狩猟者登録証」や
「鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)」などが配布されます。
また、狩猟税の納付は、狩猟者登録の間隔と同様に、1年ごとに必要です。
したがって、すべてを自身で用意できる場合でも、
狩猟を行う意思があるならば、狩猟者登録を行い、
狩猟税を納めることが必要です。
登録を行わない場合、狩猟は法的に許可されません。
詳細はお住まいの都道府県の担当部局にご確認ください。
という形なのですね。ありがとうございました。
A.はい、狩猟税は狩猟者登録を行うことによって発生するもので、
適正な狩猟活動を支援し、鳥獣保護や狩猟に関する
行政施策の費用に充てられる重要な税金です。